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「保証金」の額と納付の方法は?

2012年01月23日

入札に参加するには、事前に「保証金」を納めて、確かに納めたことの証明となる「入札保証金振込証明書」を提出しなければなりません。保証金の額は、前述したように最低売却価額の二〇%で、この額は公告に記載されています。これを裁判所が指定する銀行口座に振り込みます。裁判所によっては、所定の振込用紙を使って振り込まなければならない場合もあります。そして、振り込みの控え(保管金受入手続添付書)を「入札保証金振込証明書」に貼って入札時に提出します。

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これ以外に「支払保証委託契約締結証明書」を提出するという方法もあります。これは。銀行等の金融機関が、裁判所から支払いの請求を受けた場合には一定の金額を支払う、という支払保証の契約を入札者と結んだことを証明する「支払保証委託契約締結証明書」を提出することによって、実際の支払いに代えるものです。この方法をとれば、入札者は実際に保証金を振り込まなくてもすみます。しかし、この方法は入札者と金融機関の間の合意がなければできず、手続きも面倒なため、実際にはあまり行なわれていません。保証金の振り込みで注意すべき点は、入札期間の最終日までに保証金が裁判所の口座に入金されていなければ、入札が無効になるということです。銀行振り込みでは、その日のうちに送金されないこともありますので、少なくとも最終日の二〜三目前までには振り込んでおきたいものです。